furo megumi
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平成21年度から、労働保険の申告・納付時期が変更になります。私は、現在2つの会社の給与管理をさせていただいており、1社だけ、事務組合に加入しています。。。ややこしい。。
しかし、緒事情があって、事務組合にお願いしている会社は雇用している人が20年度中にいなくなったので、支給給与も途中からありません。労働保険は概算で計算したものを前払いで収めるシステムなのであまり、私もそこまで細かく気に留めていませんでしたが、たいてい同額の月額給付で給料を支払っているので、年間を通してどのぐらい払ったかということは、さほど間違いが生じないので、あまり気に留めていませんでした。
しかし支払う給与が途中からないと言うことは、いつから、いつまでの期間、給与をはらったのかを、明確にしないと、概算の保険料でも一か月分もずれては、納付や還付額が大きく変わると思い、インターネットで調べる事にしました。しかし、載ってない、ひっかかって
こない、、某機関に問い合わせて聞いてみる事にしました。答えは、、給与の計算期間は、4/1~3/31までですが、二年前の保険料率の改定時に、どこまでの期間で、概算計算されているか、どなたも、だれも、把握していないし、あまり気にする程の事ではないです。と、、、
概算だから、気にしなくても良いのか?私の質問の仕方が悪かったのかなぁ?そういえは、計算の方法が間違っていないかどうかは、提出時に必ずチェックされますが、そこまで積み上げた数字は合っているかどうかのチェックなんて、された事がない!
・・・・・いえ、そういえば、5年ぐらい前に、呼び出しの葉書がきて、社会保険料の算出方法や、出退勤のつけ方を指導受けたような気が、、それ以来だれもチェックしていないよ?概算で決まる金額だから、去年より大幅に間違っていなければ、良いということで、OKなのでしょうか?
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